海外で結婚した同性外国人パートナーに在留資格!?同性婚容認に向けて大きな一歩!
重い腰を上げた政府
2021年5月、大変喜ばしいニュースが入ってきました。
なんと日本政府は、従来の規則を変更し、海外において同性婚が認められた日本人の外国人パートナーに在留資格を付与する方向で検討が始まったのです。
と、これだけ聞いても「なんのこっちゃ?」「何がそんなに嬉しいの?」と思われる方もいると思います。
しかし、これは凄いニュースなんです。
同性婚が禁止されている日本にとっては、同性婚容認に向けての大きな一歩となりえるのです。
今回は、このニュースの意味や世間に与える影響などについて解説していきます。
パスポートと在留資格(ビザ)
まず、「在留資格ってなんぞや?」という方のために、在留資格について説明していきます。
海外旅行や海外出張に行ったことが無い人にとっては、なかなかピンとこない言葉だと思います。
日本人に限らず世界中の人々は、外国に滞在するために必ず必要となるアイテムが二つあります。
それが、パスポートと在留資格(俗にいう「ビザ」)です。
パスポートとは、いわば海外における身分証明証のようなもの。これは、世界共通のものです。
しかし、パスポートだけでは外国に入国できません。外国に入国するためには、入国しようとする国の許可というものが必要になってくるのです。
その許可の証明となるのが在留資格です。よく映画で、手帳のようなものに検査官がボンボンハンコを押しているシーンがありますが、まさにあれです。
あれは、申請したビザに許可のハンコを押しているシーンなのです。
在留資格の種類
じゃあ、在留資格は誰でも申請できるのかというと、そういうわけではありません。ちゃんとした理由が必要になってくるのです。
細部は入管法に定められていますが、代表的な項目を抜粋すると、
・報道
・医療
・ビジネス
・短期滞在(観光、見学)
などがあります。
これまでは、異性の外国人配偶者には「日本人の配偶者等」という在留資格が与えられてきました。
しかし、同性婚を認めていない日本からすれば、いくら海外で結婚をしていたとしても、日本人の外国人パートナーに「日本人の配偶者等」の在留資格を付与できなかったわけですね。
そんな中で、今回検討されている在留資格は「特定活動」という項目。
これは法務省が個別に活動内容を判断して在留を認める資格で、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデーなどがあります。
在留資格が付与されることの意味
このニュースが世間にもたらす影響は、かなり大きなものとなると考えられています。
まず、民意に押し出される形で検討に入ったということ、これが大きい。
これまで、外国で婚姻関係を結んだにもかかわらず、同性パートナーに在留資格が付与されないことに対して、多くの不満が寄せられていました。
中には、国を提訴したという強者カップルもいたそうです。
LGBT当事者の切実なる思いが、国を動かしたのです。
また、政府関係者からも、本件に関する運用改善の声が数多く上がっていたところも評価できる点です。
頭の固い政治家が多くいる中で、ちゃんと考えてくれている政治家もいるという証明でもあります。
まとめ
ジェンダー平等の世の中を目指すうえでは、理解を広める、差別を無くすと言った感情面のケアももちろん重要ですが、今回のように、法律や規則が整備されることはかなり強い向かい風とすることができます。
もちろん、日本で同性婚が認められるようになれば、「日本人の配偶者等」で在留資格を得ることができます。
国籍を問わず、愛する人と同じ土地で生活ことができる、そんな当たり前の世の中に変わっていってもらいたいと切に願います。