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トランスジェンダーの切実な願い!改名方法の条件について

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LGBT当事者の改名

LGBT当事者の悩みの種の一つに、”自分の名前”があります。特に、性自認と実際の性別が異なるトランスジェンダーの方たちにとっては、それは切実な問題と成り得るのです。

男性女性どちらとも取れる中性的な名前ならまだ影響は少ないのですが、心が男性であるのに女性的な名前、若しくは心が女性であるのに男性的な名前だと、社会生活を営む上でどうしても本人を苦しませてしまうのです。

例えば、病院の待合室などはその典型です。トランスジェンダーの方は、身体的性別とは逆の見た目をしている場合があります。従って、待合室で待っている時などに自分の名前をフルネームで呼ばれてしまうと、周囲は見た目と名前のギャップを感じてしまうのです。

このことから、改名を希望するLGBT当事者の方は増加傾向にあると言われています。しかし、改名にはいくつかの条件があり、実際に自分の名前をカエルにはそれらの条件をクリアしなければなりません。やりかたを間違ってしまうと、却下されてしまうという事態になりかねません。

今回は、改名に必要な条件等について解説します。

改名方法

手続きの場所

まず、改名手続きは家庭裁判所で行うことになります。家庭裁判所は、支部も含めれば全国に250箇所以上ありますので、おおよそどこの地域においても、公共の交通機関で行ける範囲にあります。

改名に必要な費用

次に、改名に必要な費用については、以下の通りとなっています。

・収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手

改名に必要な書類

続いて、改名に必要な書類については、以下のとおりとなっています。

・申立書

・標準的な申立添付書類

なお、申立書の記載例については以下のURLで確認できます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_20/index.html

標準的な申立添付書類について

ここでは、改名に必要な書類の中でもちょっと特殊な「標準的な申立添付書類」について詳しく説明します。ここまでの説明を見てみると、「申立書を書いてお金払えばいいだけ、簡単じゃん」と思いたくなるのですが、性同一性障害を理由に解明をする場合、この「標準的な申立添付書類」を準備するのが意外と大変なのです。

まず、以下の書類を揃える必要があります。

戸籍謄本

*これは、LGBT当事者関係なく異性愛者も必要になる書類です。自分が本籍を置く役所に行けば、発行してもらうことができます。

性同一性障害の診断書

*LGBT当事者が改名をする場合は、この書類が一番重要となります。この診断書は、ジェンダークリニック、大学病院、産婦人科、精神科などで作成してもらうことができますが、これがなかなか大変。

まず、該当するクリニック等で治療を受けなければなりません。そして、通院を経た後に医師性同一性障害と診断され、はじめて診断書を入手することができます。診断書が出来上がるまでの期間については、場所によって異なりますが、だいたい半年か長くて1年近い時間が必要とされています。

診断書自体の費用については2000~3000円ほどですが、作成までにかかる費用を考えると、総合的には高額になってしまう場合があります。

ただ、事情を汲んでくれるクリニック等であれば、短期間で診断書を作成してくれるところもあるので、近くにそのような場所がないかを調べてみるのもいいかもしれません。

通称名を使用していたことが証明できる書類

もうひとつの障害として、この「通称」というものがあります。通称名に改名するためには以下の条件をクリアしないといけません。

通称名を長い期間使用している
*一般的に、改名が認められるまでには少なくとも1年以上

通称名を広い分野で使用している
*ネットショッピングなどの注文書、友人や家族からの手紙、職場からの通知書類など

通称の使用に正当性がある
*性自認と名前の性が合致していなことにより支障をきたしていることなどを説明

難解、珍妙な名前ではない
*俗に言う「キラキラネーム」ではないこと

このように、通称を使用したことがわかる手紙や注文書などを片っ端から保管していき、裁判所に提出しなければなりません。

まとめ

以上のように、性同一性障害を理由に改名をするには、手間と時間が必要ということがわかります。特に、性同一性障害の診断書と通称の使用証明書は、用意するまでになかなか骨が折れることでしょう。

しかし、書類を揃えてさえしまえば、実際に裁判所から許可が下りるまでには比較的スムーズに進むと言われております。改名を実際に検討している方は、是非とも計画的に手続きを進めてみてください。

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